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弁護士に依頼するメリット
メリット
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設立35年間
培った解決策や
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債務整理経験豊富な
ベテラン弁護士に
安心して依頼できる
累計相談件数
50万件以上

問題を解決する3つの方法
任意整理 個人再生 自己破産

事例紹介
事例1 事例2 事例3
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よくある質問
Q 任意整理をすると自動車を手放す必要はありますか?(まだ自動車ローンが残っています)
A 任意整理する借金を選べるので、自動車を残したければ自動車ローンを外すことができます。
Q 個人再生をすると今後、ローンなどは組めないのですか?
A 個人再生をするとその後、信用情報機関に登録されるため約7年くらいの間はクレジット・ローンの利用ができなくなります。 けれども一生、ローンが組めなくなるわけではなく、この登録期間が過ぎれば、これまでのようにローンも組めるようになります。
Q 自己破産をすると家族や子供の将来に影響がありますか?
A 自己破産をしても、家族や子供の将来に影響はありません。

「家族を守るための自己破産」
自己破産手続きをしても、家族や子供の将来(学業・結婚・就職・昇進など)に影響を与えるようなデメリットは特にありません。 また、家族の方が借り入れが出来なくなるという事もありません。 むしろ、返済に追われる生活を続けるよりも、安心した生活を送ることが出来るようになります。 逆に、無理な返済や節約を続けていく事の方が、家族や子供の将来に影響を与えてしまうのでは無いでしょうか?
家族や子供の将来を考えるなら、自己破産して不安定な生活から脱出することを考えましょう。
Q 自己破産をすると財産を全て差し押さえられますか?
A 一般的には家財道具(テレビ・タンス・冷蔵庫・洗濯機などの生活必需品)が差し押さえれることはまずありません。 特別高価な家財道具以外は財産的価値はないとみなされます。

「差押さえ禁止財産」
自己破産しても、生活を守るために必要最低限の家財道具や日用品は処分されることはありません。 この財産を差押え禁止財産と言います。 ですが、日用品と言っても格段に高価な物品などは処分される可能性があります。

解決までの流れ
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